後見の手続き
成年後見制度とは
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害などの理由により判断能力が十分でない方のために、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人を代理して契約をしたり,本人が自分で契約をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な契約を後から取り消したりすることによって,本人の権利を守るための制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見制度として補助、保佐、後見の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて補助、保佐、後見から本人にあったものを利用することになります。
この他に本人に判断能力がある内に代理人(任意後見人)になってもらいたい人と契約をしておくことにより、将来、判断能力が不十分な状態になったときに,その人に自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える事ができる制度があります。
成年後見人(保佐人・補助人)について
成年後見人等には、ご本人の親族の方が選ばれることが多いですが、事案により司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家が選任されることもあります。
特に本人の財産が沢山あり管理が複雑な場合や親族間で本人の監護、財産管理の方針で争いがある場合などは、専門家が選任されることが多い様です。
一度成年後見人等の開始の申立をすると家庭裁判所の許可を受けない限り成年後見人等開始の申立を取り下げることはできず、成年後見人等にだれが選任されても、そのことに不服申し立てはできないのでご注意ください。
成年後見人選任申立書は裁判所のホームページにあります。(リンク先の書類は東京家庭裁判所のものです)
成年後見人選任申立書類(裁判所のHPへ)
申立書とその付属書類以外の必要書類は概ね下記のとおりとなります。
・戸籍謄本(本人、後見人候補者)
・住民票(世帯員全員のもので、省略されていないもの)(本人、後見人候補者)
・登記されていないことの証明書(本人)
⇒詳しくは法務局のHPへ(法務局のHPへ)
・愛の手帳写し(知的障害者の場合)
・診断書、診断書付票(本人の主治医に作成してもらってください。書式は⇒裁判所HP参照
成年後見開始の申立のサポート
自分で申立書を作成するのは大変という方や手続が不安という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
成年後見人等選任申立書の作成、必要書類の取得、裁判所での面談時の付き添いなどお手伝いをいたしますのでぜひご相談ください。
成年後見人等選任申立書作成サポート報酬 88,000円〜
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実費
・申立書収入印紙 800円
・後見登記印紙 2,600円
・予納郵券代 2,800円
・鑑定費用 5万円程度(申立後、鑑定と判断された場合)
など