あざみ野リーガルオフィス(旧 佐藤司法書士事務所)

会社の登記

会社経営者の方へ −会社の変更登記のご案内−

会社の変更登記 会社を設立して経営されていると、登記簿に記載されている内容に変更が生じることも多々あるかと思います。当事務所では最新の知識と経験で対応させていただいておりますので、ご相談下さい。
 なお、相談の際は、定款、直近の決算書およびご本人確認のため身分証明書をご持参下さい。


変更登記手続き

【商号変更(社名変更)・本店所在地変更(会社移転)の登記】
 会社の名前(商号)を変更したい。あるいは会社の住所(本店所在地)を移転する場合は、登記簿の記載の変更手続が必要となります。
なお、商号の変更の場合には必ず株主総会で定款変更の決議が必要になり、また、定款に記載された本店所在地を変更する場合も定款変更の株主総会決議が必要になります。


【事業目的の変更登記(会社で新規分野へ参入をお考えの方)】
 会社で新規事業の追加を計画している場合は、会社の定款にその新規事業の内容が事業目的として定められている必要があります。
 例えば、ラーメン店を始めるのであれば「飲食店の経営」、不動産業を始めるのであれば、「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」などが事業目的として定められている必要があります。
 特に許認可が必要となる事業を行う場合には、その事業に関する事業目的を明確に決めていないと、許認可が受けられないということにもなりかねませんので、事業目的の字句の決め方には注意が必要です。
 事業目的は登記事項なので変更した場合は、登記する必要があります。


【資本金の額(増資)の変更登記】
 会社の資本の額を増やす(増資)には、金銭を出資する方法、その他の財産を出資する方法(現物出資)、準備金や剰余金を振り替える方法等がございます。それぞれ会社法の細かな規定に沿って手続する必要があります。


【取締役・監査役に関する変更登記】
 現在の法律では、株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年となっており、任期ごとに改選する必要があります。これを怠ると会社法上過料が科されることがあります。また、株式会社に限らず有限会社、その他の会社の場合も登記簿に住所が記載されている方については、その変更があった場合には変更登記が必要になります。


【名前だけの取締役、監査役を放置していませんか】
 現在の会社法では、株式会社の役員は取締役1名だけ、監査役なしでも可能です。
以前の法律に従って、名前だけの取締役・監査役を置いておられる方は会社組織の簡素化も可能ですのでご相談下さい。


【有限会社の経営者の方へ(株式会社への移行のご案内)】
 会社を設立された際に資本金や役員構成の点から、株式会社としての設立を見送り、有限会社とされた方もおいでかと思います。
 現在の会社法では、有限会社から株式会社への移行は、資本金の制約が無くなり、役員は取締役1名でも可能となりました。手続きは、定款変更の決議をして登記を申請するのみとなっております。取引先との関係や人材の募集など、「株式会社」の名前の方が会社運営にメリットがあることもあるかと思います。
 当事務所にご相談下さい。


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