会社の登記
株式会社を設立される方へ
【やっぱり株式会社がいいという方へのアドバイス】
やっぱり株式会社がいいという方は参考にしてください。
当事務所で打合せの際に説明いたしております内容の一部です。
1.【会社の名前(商号)の決め方】
カタカナでもアルファベットでも好きな名前を考えていただいて結構です。現在の法律では類似商号の制約がないので、会社を設立するのと同一住所に同一商号がなければ登記はできます。
極端な話、お隣で事業を営む会社と同一名前の会社を登記することさえ手続上は可能です。しかし、「商標権の侵害だ!」「不正競争防止法違反だ!」ということにならないように、同じ名前でどんな会社があるか位はネット検索で調べておきましょう。
2.【会社の事業目的】
個人事業と異なり、会社は、事業目的に掲げた範囲で経済活動が認められます。
例えば、レストランを始めるのであれば「飲食店の経営」、不動産業を始めるのであれば、「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」などが事業目的として定められている必要があります。
特に、建設業や運送業などの許認可が必要となる事業を行う場合には、その事業に関する事業目的を明確に決めていないと、将来許認可が受けられないということにもなりかねませんので、事業目的の字句の決め方には注意が必要です。
当事務所では、設立する会社の事業に沿った事業目的の記載の仕方を、長年培った経験により丁寧にアドバイスさせております。
3.【資本金の額と出資者】
「資本金はいくらにしたらいいでしょうか」というご質問をいただくことがあります。
資本金というのはいわば「商売の元手」です。事業の種類(サービス業・販売・製造・飲食など)によって、また、全くの新規事業なのか個人事業を法人化する場合なのかによっても必要な元手の額は異なります。パソコン一台で自宅で仕事ができる形態もあるでしょう。
現在の会社法では、資本金は1円でもよいことになっていますが、会社を設立して運営していく元手が1円ではまずいでしょう。現実問題として設立登記費用や会社印の作成費用すら会社になくて、社長個人から借入をしなければならなくなります。
また、資本金のあまりに少ない会社ですと、金融機関や取引先に会社謄本を提出したときに信用にも影響する可能性もあります。
逆に消費税の課税の問題もありますので、余程の必要がなければ資本金を1,000万円を越える額にすることは避けましょう。
【株主・発起人】
ところで、会社を設立する時に出資する人のことを発起人といい、この発起人は会社成立と同時に株主となります。ここでは会社を設立する場合に、誰が資本金を出資して発起人(株主)となるのかという問題です。
会社の設立に関する事項を決定するには、発起人全員の同意が必要で、会社成立後も会社に関する重要な事項を決定するには、株主総会の決議が必要となります。
小さいながら小回りの利く会社を作りたいなら、社長(代表取締役)になる人だけが発起人となれば、すべての事を一人で決定できるようなります。
もちろん知人や仕事上のつながりのある人や会社などに出資をしてもらい、大きな会社を作る事も可能です。ただし、この場合は会社の意思決定に出資者の同意が必要となる場合があるので注意が必要です。
4.【取締役、代表取締役、監査役とその任期】
資本金の手配が出来たら、会社の役員構成を考えましょう。現在の会社法では、昔のように取締役3名以上、監査役も1名以上必要などということはありませんので、家族や知人に名前を貸してもらう必要はありません。
社長(代表取締役)1名だけもかまいませんし、本当に会社を一緒に経営していくパートナーだけを取締役に加えましょう。
尚、取締役の任期は株式の譲渡制限規定を設けることにより、原則2年を最長10年まで設定できますが、身内以外の他人を取締役に迎える場合には先々仲間割れの可能性もありますので、当初の任期は5年位をお勧めしています。
5.【決算期の決め方】
個人事業主はみんな12月決算ですが、会社の決算は任意の時期にすることが可能です。
尚、会社の決算の税務申告は素人が出来るものではないので、会社を設立したら税理士さんとのお付き合いも必要になることを覚悟してください。そして会社設立当初の消費税の納税免除期間との兼ね合いもありますので、税理士さんと打合せながら決算月を決めましょう。
税理士さんの心当たりが無ければ、当事務所で紹介可能です。
[設立手続きの流れ]
ここで、当事務所で設立登記する場合の手続の流れの紹介です。
?打合せを行い、設立する会社の種類、構成などを決定します。
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?決定した内容をもとに当事務所でお客さまに捺印していただく書類を作成いたします。
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?当事務所が作成した書類に捺印していただきます。
個人の実印のほかに会社の実印も必要になりますので事前にご用意ください。
もちろんご要望があれば当事務所で手配することも可能です。
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?当事務所が公証人役場で定款の認証を行います。
電子定款用にデータを作成しますので、定款に貼る印紙代4万円がかかりまん。
合同会社の場合は、当事務所で電子定款を作成いたします。
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?お客さまに資本金の払込みをしていただきます。
まだ、会社の口座はありませんので発起人の口座に資本金を入金します。
もともとお客さまの通帳にお金が入っているような場合、一度引き出した後に再度入金していただきます。
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?当事務所が設立登記申請を行います。
設立の登記を申請した日が会社の設立日となります。お客さまのご希望される日に合わせて登記を申請いたします。
およそ1週間から10日程で法務局の処理が終了します。
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?登記完了後、当事務所で登記簿謄本、印鑑カード、印鑑証明書を取得いたします。
税務署や銀行への提出用、預金口座開設用など必要な通数分取得いたしますで、事前にお申し出ください。お客さまご自信で法務局へ取りに行っていただく必要はございません。
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?登記完了後の書類一式をお渡しします。
会社名義の銀行口座の開設が可能となります。発起人の口座に振り込んでいた資本金を会社口座に移しましょう。また、税務署への開業届けの提出もしましょう。
☆このようにお客さまにやっていただくのは書類への捺印と資本金の払込みだけで、他の手続きは当事務所で全て行います。開業の準備等で何かと忙しい時期に余計な時間をとられる事はありません。
株式会社設立の登記費用
株式会社の設立登記費用の一例です。
項目 | 報酬 | 登録免許税・印紙代 |
株式会社設立登記 | 40,520円 | 150,000円 |
定款作成・認証手続 | 42,700円 | 51,980円 |
議事録等作成 | 21,000円 | |
謄本・印鑑証明書・印鑑カード取得手続 | 5,000円 | 2,250円 | 報酬合計(税抜き) | 109,220円 |
消費税(10%) | 10,922円 | |
合 計(税込み) | 324,372円 |