相続手続
遺産分割協議書作成と名義変更
3.遺産分割協議書の作成
遺産分割の協議
相続人と遺産の確認ができたところで、相続人全員で遺産分割協議をして、誰が何を相続するのかを決めましょう。
遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば法定相続分にとらわれる必要はありません。実際、ご主人が亡くなった時に、すべて奥様が相続する内容にされるご家族も多いです。具体的な遺産分割のご相談にもおうけしますので、お問い合わせ下さい。
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成して、相続人全員で署名捺印(実印)をしましょう。この遺産分割協議書は相続人全員の印鑑証明書をセットにして名義変更の手続に利用します。
遺産分割協議書には、誰(被相続人)の遺産について、誰(相続人)が、何(財産)を相続するのか明確に判るように記載する必要があります。特に各財産の特定は第三者が見ても判るように記載しないと、後々争いになったり、名義の変更ができないという事になりかねませんので注意してください。
財産を特定するために記載した方が良い事項の一例
土地 ⇒ 所在、地番、地目、地積を登記簿のとおり記載する
建物 ⇒ 所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記簿のとおり記載する
預金 ⇒ 金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、(できれば預金残高)
株 ⇒ 証券会社名、支店名等の証券口座を特定できる事項、株式銘柄、数量
※すべての事項を必ず記載しなければいけないというわけではありません。
なお、相続人に未成年者や認知症などのため判断能力が欠けている方がある場合は、未成年者の特別代理人や成年後見人の選任申立をしなければならない場合があります。
未成年者の特別代理人の選任手続きについてはこちら
⇒成年後見制度についてはこちら
4.相続財産の名義変更など
遺産分割協議書の作成ができたら、相続した個々の遺産の名義を相続人に変更する手続です。
各手続きは「1.相続人の特定」で取得した戸籍謄本等一式、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付して、取扱窓口へ行き、そこの所定の書類を記入すれば手続できます。
登記名義の書換(相続登記)については 相続の登記と登記費用をご覧下さい。
その他の手続きにつきましては、 預貯金の払戻等の登記手続き以外の手続きをご覧下さい。
当事務所では、遺産相続のための様々な手続についてお手伝い、代行いたしますのでお気軽にご相談ください。