あざみ野リーガルオフィス(旧 佐藤司法書士事務所)

会社の登記

合同会社を設立される方へ

合同会社は次の点で株式会社と大きく異なります。

・会社設立の費用が安い
 合同会社は、設立登記にかかる登録免許税が6万円(株式会社は15万円から)からと安く、定款の認証手続(株式会社の場合5万円強)が不要なためとても低額な費用で会社を設立することができます。

・役員(業務執行社員、代表社員)は必ず出資者(社員)でなければならない
合同会社の組織は、社員と呼ばれる出資者、その社員の中から選ばれる業務執行社員、さらにその業務執行社員の中から選ばれる代表社員から構成されます。このことから合同会社の業務執行社員と代表社員は、必ず社員(=出資者)ということになります。株式会社の取締役などは、株主(=出資者)以外から選任することができます。

・役員(業務執行社員、代表社員)の任期がない
株式会社の役員には任期があり、取締役の場合は通常選任後2年※、最長で10年※ですが、合同会社の役員には定款で定めない限り任期がありません。その為、定期的に役員改選の登記をする手間と費用が省けます。
※正確には2年(10年)以内に終了する事業年度に関する定時総会の終結の時まで

・決算公告が不要
合同会社では決算公告が不要です。株式会社は、決算ごとに決算公告をしなければなりません。

・定款自治の範囲が広い
合同会社は、株式会社に比べて定款で自由に会社を設計することができます。たとえば、利益配分を出資割合と関係なく1:1と定めたり、社員の同意が必要な事項の決定について、出資割合に係わらず社員1人1議決権が原則なところを出資の割合で議決権を与えたりすることができます。定款の定め方次第でとても使い勝手が良い会社を作ることができます。

合同会社設立の流れ

1.会社内容の決定
まずは会社の内容を決めます。合同会社を設立するにあたり最低限下記の事項を決定する必要があります。
 どのように決めていいかわからないことはお気軽にご相談ください。

会社の名称 ⇒ 類似商号の規制が廃止されたため、同じ住所で同じ名称の会社でない限り登記できるようになりました。
 ただし、他の会社と誤認されるような場合は、会社法や不正競争防止法により商号使用の差止や損害賠償を請求されるおそれがあります。
商号に使用できる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)ローマ字、アラビヤ数字、「&」「’」「,」「−」「.」「・」です。
スペースについては、ローマ字で複数の単語を表記する場合に単語の区切りとしてのみ用いることができます。
商号にローマ字等を用いることについて(法務省のHPへ)
   本店所在地
   事業目的  ⇒ どんな事業をやりたいか教えてください。
           適切な表現の事業目的をご提案します。
   出資者   ⇒ 出資者が1人の場合は、会社に関するなんでも自分の判断で決定することができます。
複数人いる場合は、会社に関する事項の決定に全員の同意や過半数の一致が必要になることがあります。
出資内容
   代表社員
 
   決算期

2.各書類の作成・押印

3.登記の申請(登記を申請した日が会社成立の日となります)

4.登記の完了
   登記簿謄本、印鑑カード、印鑑証明書の取得


【会社設立後も完全サポート】

 会社は設立登記をして終わりではありません。
 事業を運営していく中で「本店を別の場所へ移したい」「役員を変えたい」「資本金 を増やしたい」等登記をした内容の変更が必要な場面や、法律の専門家の意見が聞い てみたいというような事が出てくるかと思います。
  ご連絡いただければ迅速に対応・アドバイスいたしますので、設立登記後のサポー トも当事務所にお任せください。→「会社経営者の方へ」 

合同会社のの設立登記費用

設立登記費用の例です。

項目報酬登録免許税・印紙代
合同会社設立登記40,520円60,000円
定款作成・議事録等作成32,000円 
謄本・印鑑証明書・印鑑カード取得手続5,000円2,250円
報酬合計(税抜き)77,520円 
消費税(10%)7,752円 
合 計(税込み)147,522円


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