あざみ野リーガルオフィス(旧 佐藤司法書士事務所)

相続手続

相続登記の手続と登記費用

相続のイメージ 土地・建物の所有者の方が亡くなった場合、法務局に登記を申請して登記名義を書き換えなければなりません。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されております。
相続により不動産を取得した方は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日以前に発生した相続についても、施行日もしくは相続による不動産取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

3年の猶予期間はありますが、相続登記手続を放置しておくと公的書類の保存期間経過で書類が集まらなくなったり、相続人の一部の方が亡くなってしまい、思いもかけない方が相続人の相続人として遺産分割協議の当事者となってしまい、遺産分割協議がまとまらなくなってしまう事もあります。
 このような事にならないためには、なるべく早い時期に相続人全員で遺産分割協議書を作成して、土地・建物の名義を書き換える必要があります。
なお、遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成手続きは不要となりますが、このホームページの遺言書が出てきたらも併せてご覧下さい。


相続登記の必要書類について(遺言書がない場合)

遺言書がない場合の相続登記手続に必要となる書類は、概ね下記のとおりとなります。

【亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍】について

登記手続きに限らず、預金口座の解約や投資信託・株式の名義書換など、必ず提出を求められるのが、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍です。
これは、公的な書類で亡くなった方の法定相続人(法律上相続権のある方)を確定するために必要とされます。
実務的には、現在の戸籍の記載内容から順番に遡って取得していきますが、亡くなった方の本籍地が遠方であったり、一般の方にはかなり大変な作業となる場合が少なくありませんでした。
しかし、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始っております。。
亡くなった人の配偶者や子(孫)等であれば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍等の証明書を請求できる仕組みです。
つまり最寄りの自治体の窓口で亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍が所得できるようになりました。

それでも窓口へおいでになることが困難な方は戸籍(除籍)謄本の取得などはご依頼により当事務所で取得することもできますので、ご相談ください。
 
★被相続人(亡くなった人)についての書類
 1.生まれてから亡くなるまでの戸籍
   ・結婚前等の除籍、原戸籍等
   ・結婚後の戸籍、亡くなった旨の記載ある戸籍(最後の戸籍)
 2.住民票の除票(本籍の記載あるもの)


★相続権ある人全員についての書類
 1.戸籍謄本(亡くなった人と同籍の場合上記1.の?で兼ねられます)
 2.住民票(本籍の記載あるもの)
 3.印鑑証明書
 4.遺産分割協議書(当事務所で作成できます)

 
★相続する土地建物についての書類
 1.固定資産評価証明書(土地・建物)
   又は、毎年自治体より送られてくる固定資産税の納税通知書に添付されている課税    
   課税明細


【法定相続情報(一覧図)について】

  亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍や相続人の方の戸籍等は、法律上相続権を有する方を確定するための書類で、登記手続以外に
 も預貯金の解約、証券会社の手続等に使用しますが、その都度すべてを金融機関等へ提出、返却を繰 り返すことになります。

このような手続の便宜のために、2017年(平成29年)4月より「法定相続情報(一覧 図)」の制度がスタートしております。
一度、法務局に亡くなった方と相続人の方の戸籍、除籍、原戸籍、住民票、住民票 の除票と共に当事務所作成の一覧図(亡くなった方と相続人の方の関係説明図)を提出し、その内容を法務局が証明したものをA4の用紙にして発行するというものです。
この「法定相続情報(一覧図)」を複数取得し金融機関等へ提出する事により、戸籍・除籍・原 戸籍等の提出の必要がなくなり、金融機関等の手続をスムーズに進められます。
 また、相続人の表示には、現在の本籍・住所・生年月日が標記されるのみですから、相続人の方の未婚・既婚・離婚等のプライバシーの保護にもなります。

相続登記の登記費用について(不動産の個数・評価額により変動しますので目安として参考にしてください)

相続登記にかかる登記費用は、【法務局に収入印紙で納める登録免許税等の実費】【司法書士の手数料】からなります。
事案、不動産の固定資産評価額及び不動産の数などによって大きく変わりますので、資料を拝見して計算するのが原則ですが、概算でも費用が知りたい方は、固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書をご用意のうえご連絡ください。

なお、相続登記の登録免許税の税率は、固定資産の評価額の4/1000となっております。

【登記費用の例その1 マンション(敷地権1筆)】集会所等が無い場合
 専有部分固定資産評価額   800万円
 敷地持分の固定資産評価額 1000万円
 遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)

項目【司法書士手数料】【登録免許税・印紙代(実費)】
所有権移転登記(相続)59,200円72,000円
遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)15,000円
登記事項証明書(事前1通・完了後1通)1,500円1,050円
小計75,700円73,050円
消費税(10%)7,570円 
合 計(税込み)156,320円

法定相続情報(一覧図)を取得する場合は、別途16,500円(税込)が発生します。
戸籍・除籍等を当事務所で取得する場合は、1通あたり1,650円(税込)プラス実費となります。



【登記費用の例その2 一戸建て住宅(土地1筆・建物1棟)】※私道持分がある場合別途費用が発生します
 建物固定資産評価額   800万円
 土地の固定資産評価額 2000万円
 遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)

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項目【司法書士手数料】【登録免許税・印紙代(実費)】
所有権移転登記(相続)66,800円112,000円
遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)15,000円 
登記事項証明書(事前2通・完了後2通)1,500円2,100円
小計83,300円114,100円
消費税(10%)8,330円 
合 計(税込み)205,730円

法定相続情報(一覧図)を取得する場合は、別途16,500円(税込)が発生します。
戸籍・除籍等を当事務所で取得する場合は、1通あたり1,650円(税込)プラス実費となります。


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