あざみ野リーガルオフィス(旧 佐藤司法書士事務所)

相続手続

相続登記の手続と登記費用

相続のイメージ 土地・建物の所有者の方が亡くなった場合、法務局に登記を申請して登記名義を書き換えなければなりません。
この名義書換は相続税の申告とは違い、いつまでにといった期限はありませんが、放置しておくと公的書類の保存期間経過で書類が集まらなくなったり、相続人の一部の方が亡くなってしまい、思いもかけない方が相続人の相続人として遺産分割協議の当事者となってしまい、遺産分割協議がまとまらなくなってしまう事もあります。
 このような事にならないためには、なるべく早い時期に相続人全員で遺産分割協議書を作成して、土地・建物の名義を書き換える必要があります。
 なお、遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成手続きは不要となりますが、このホームページの遺言書が出てきたらも併せてご覧下さい。


相続登記の必要書類について(遺言書がない場合)

遺言書がない場合の相続登記手続に必要となる書類は、概ね下記のとおりとなります。

【亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍】について

登記手続きに限らず、預金口座の解約や投資信託・株式の名義書換など、必ず提出を求められるのが、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍です。
これは、公的な書類で亡くなった方の法定相続人(法律上相続権のある方)を確定するために必要とされます。
実務的には、現在の戸籍の記載内容から順番に遡って取得していきますが、亡くなった方の本籍地が遠方であったり、一般の方にはかなり大変な作業となる場合が少なくありません。戸籍(除籍)謄本の取得などはご依頼により当事務所で取得することもできますので、ご相談ください。



 
★被相続人(亡くなった人)についての書類
 1.生まれてから亡くなるまでの戸籍
   ?結婚前等の除籍、原戸籍等
   ?結婚後の戸籍、亡くなった旨の記載ある戸籍(最後の戸籍)
 2.住民票の除票(本籍の記載あるもの)


★相続権ある人全員についての書類
 1.戸籍謄本(亡くなった人と同籍の場合上記1.の?で兼ねられます)
 2.住民票(本籍の記載あるもの)
 3.印鑑証明書
 4.遺産分割協議書(当事務所で作成できます)

 
★相続する土地建物についての書類
 1.固定資産評価証明書(土地・建物)

相続登記の登記費用について

相続登記にかかる登記費用は、【法務局に収入印紙で納める登録免許税等の実費】【司法書士の手数料】からなります。
事案、不動産の固定資産評価額及び不動産の数などによって大きく変わりますので、資料を拝見して計算するのが原則ですが、概算でも費用が知りたい方は、固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書をご用意のうえご連絡ください。

なお、相続登記の登録免許税の税率は、固定資産の評価額の4/1000となっております。

【登記費用の例その1 マンション(敷地権1筆)】
 専有部分固定資産評価額   800万円
 敷地持分の固定資産評価額 1000万円
 遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)
 被相続人の除籍謄本3通取得した場合

項目【司法書士手数料】【登録免許税・印紙代(実費)】
所有権移転登記(相続)55,200円72,000円
遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)12,000円 
戸籍謄本等取得手続(3通の場合)4,500円2,850円
登記事項証明書(事前1通・完了後1通)1,500円1,050円
手数料合計(税抜き)73,200円 
消費税(10%)7,320円 
合 計(税込み)156,420円


【登記費用の例その2 一戸建て住宅(土地1筆・建物1棟)】
 建物固定資産評価額   800万円
 土地の固定資産評価額 2000万円
 遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)

項目【司法書士手数料】【登録免許税・印紙代(実費)】
所有権移転登記(相続)65,800円112,000円
遺産分割協議書作成(不動産についてのみ)12,000円 
戸籍謄本等取得手続(3通の場合)4,500円2,850円
登記事項証明書(事前2通・完了後2通)1,500円2,100円
手数料合計(税抜き)83,800円 
消費税(10%)8,380円 
合 計(税込み)209,130円


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