土地・建物の登記
奥様への土地建物の贈与
相続対策も兼ねて「長年連れ添った奥様に住宅を贈与したい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
婚姻の期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の土地や建物を配偶者へ贈与する場合、2,000万円までは贈与税が課税されません。さらに基礎控除の110万円と併用して使えば、2,110万円まで非課税で贈与が可能になります。
税務上の要件
【税務上の要件は】
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産 又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(4)翌年の確定申告時期に必ず贈与税の申告をすること
この要件をクリアしたら、非課税枠で自宅の何パーセントを贈与できるか計算しましょう。
ここで注意しなければならないのは、贈与税の計算では、建物=固定資産の評価額、土地=路線価を基に計算しなければならない事です。
「建物の固定資産評価額」は、毎年4月頃に区役所から送られてくる納税通知書の課税明細を見れば記載されています。
これに対して「土地の計算」は、毎年夏に国税庁が発表する道路につけられた?単価(路線価)を基に計算します。
そして土地建物の全体の評価額が計算できたら、2,110万円の枠に収まる割合を計算し、贈与する持分を決めます。
【気をつけなければいけない事】
?路線価を基に土地価額を計算する場合、道路との接し方や地型により価額の補正の仕方が決まっていますので自分だけで計算するのは危険な場合もあります。
?控除の範囲で贈与すれば贈与税(国の税金)は課税されませんが、不動産取得税(これは県の税金です)の事は別で考える必要があります。
不動産を取得すると原則として不動産取得税が課税されます。しかしこれも要件を満たせば控除される可能性があります。
土地と一緒に建物の持分も贈与すれば、多くの場合は不動産取得税は控除されてゼロになります。但し、建物は年々価値が下がるからといって土地のみを贈与してしまうと、必ず不動産取得税が課税されてしまいます。
当事務所では不動産取得税の試算もいたしておりますのでご相談ください。
登記の手続き
ここまでの要件をクリアしたら、いよいよ登記手続です。
【お客さまにご用意いただく書類】
【贈与をする方】
1.贈与する物件を取得したときの権利証又は登記識別情報
2.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3.固定資産の評価証明書(土地・建物:最新年度のもの)
4.ご実印および免許証・パスポートなどの本人確認書類
【贈与を受ける方】
1.住民票
2.免許証・パスポートなどの本人確認書類
【贈与の登記の登記費用について】
贈与の登記にかかる費用は、【法務局に収入印紙で納める登録免許税等の実費】と【司法書士の手数料】からなります。。
事案、不動産の固定資産評価額及び不動産の数などによって変わりますので、資料を拝見して計算するのが原則ですが、概算でも費用をお知りになりたい方は、固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書をご用意のうえご連絡ください。
【登録免許税について】
なお、贈与の登記の登録免許税の税率は、固定資産の評価額の20/1000となっております。
売買の場合と異なり、登録免許税の軽減はありません。
【当事務所の手数料(消費税抜き)】
贈与登記(土地・建物の持分移転) 68,040円〜
贈与契約書作成 12,000円〜
登記簿の調査等 1,500円〜