相続手続
相続放棄の手続き
相続の放棄とは、亡くなった方の遺産について、プラス財産(現金、預金、不動産など)とマイナス財産(負債)の一切を承継しないための手続で、裁判所にそれを申述して、受理されなければ相続放棄の効果はありません。
よく「私は親の相続を放棄した」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、よく話を伺ってみると、プラス財産をなにも相続しない内容の遺産分割協議書に署名捺印をしただけの方や、「自分は何も要らない」と他の相続人に伝えただけの方がいらっしゃいます。これでは法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述し、受理されて初めて効力が生じる制度です。
この手続きをしないと、プラス財産は一切もらわなかったけど借金だけ背負わされたということになりかねないのでご注意ください。
【相続放棄をした方が良い場合】
(1)明らかに亡くなった方のプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合
(2)財産を一切相続する気のない方
仮にプラス財産を引き継がない場合でも、亡くなった方のマイナス財産は法定相続分相当の分が引き継がれてしまいます。自分には関係ないと思って何もしないでいると、ある日突然、債権者から督促状が届くかもしれません。相続放棄をしようと思っても「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」という申述期間が過ぎてしまっていて、相続放棄ができないなんてことにもなりかねません。
相続放棄手続の流れと当事務所のサポート
?まずお電話で、面談相談の日をご予約ください。
夜間土日の相談も可能です。
?面談で相談・聴き取りの上、相続放棄の必要性及び実情を確認し、費用の御見積と一緒にお客様に最適な提案をいたします。
?必要書類の収集
戸籍謄本等の取得をお客様自身でやっていただくことも当事務所にご依頼いただくことも可能です。ご都合にあわせてお選びください。
?相続放棄申述書の作成、提出
当事務所のアドバイスに従って申述書に記入していただき、これに署名捺印後、家庭裁判所へ申述書を提出いたします。
?裁判所よりお尋ね「照会書」が届きます。必要事項を記入して裁判所へ返送します。
「照会書」についての記入の仕方もアドバイスいたしております。
?裁判所より「相続放棄受理通知書」が届きます。
他の相続人へ放棄の手続きが終了した事を知らせてあげましょう。
必要に応じて「相続放棄受理証明書」を取得して送ってあげましょう。
取得方法についてもお手伝いさせていただきます。
【当事務所のサポートと費用】
当事務所では、相続放棄の申述書作成のサポートやこれに伴う戸籍謄本などの必要書類の収集を代行、お手伝いします。相続放棄をお考えの方はご相談ください。
申述申立1件あたり33,000円から
(必要書類の収集手続き及び申立の実費は別でお預かりします)
また、申立期間を経過している場合、相続財産の一部を葬儀費用にあててしまった場合など、状況の申立書が必要な場合は、別途費用が発生します。
注意点とよくあるご質問
【家族全員で放棄をする場合の注意点】
亡くなった方に多額の借金があり、他方プラスの財産はほとんどな無いためご家族全員で相続放棄をされる方もあると思います。
このときに注意しなければいけないのは、亡くなった方の子の全員が相続放棄をすると、亡くなった方の親が相続人となり、親が先に無くなっている場合や両親も相続放棄をした場合は、亡くなった方の兄弟が相続人となることです。
このため、子が相続放棄をしたらその旨をすぐに次の相続人である被相続人の両親又は兄弟に知らせて、両親や兄弟も相続放棄の手続をとる必要があります。知らせずにいると、債権者からいきなり両親や兄弟の所へ返済の催促がいくことになり、親族間でトラブルになりかねません。
ご家族全員で相続放棄をお考えの方は、被相続人のご両親やご兄弟の方の分もあわせてご依頼いただくことをご検討ください。
【相続放棄に関してよくある質問】
Q 相続放棄をしたら生命保険は受取れるの?
A 生命保険金は、約款により指定された受取人の固有財産となり、相続財産にはならないので相続放棄をしても受取れます。
しかし、約款により被相続人が受取人となっている保険(たとえば入院保険など)の場合は、相続財産となりますので受け取ることが出来なくなります。
Q 被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経ってしまったんですが相続放棄できませんか?
A 相続放棄ができる期間は、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内であり、被相続人が亡くなった時から3ヶ月以内ではありません。したがって放棄できる可能性があります。