土地・建物の登記
住宅ローンの借り換えと登記費用
住宅ローンのお借り換えの際は当事務所をご指名下さい。
住宅ローンのお借換えの登記手続は、ご自宅の登記簿に既存で登記されております抵当権登記の抹消と、新たなお借り入れの分の抵当権の設定登記をセットで行う手続です。
既存の抵当権の抹消登記
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新たなお借り入れ分の抵当権の設定登記
その際、ご自宅の登記簿に書かれておりますご住所や苗字が以前の住所・苗字のままになっている場合には、併せてその変更の登記が必要になります。
なお、お借り入れされる銀行によっては希に司法書士の指定がある場合もありますので、当事務所をご指定いただきます場合には、念のため金融機関の担当者にご確認下さい。
【借り換え当日の流れ:他行で借り換える場合】
原則として、【既存の抵当権の抹消手続き】と【新たな抵当権の設定手続き】を当日中に手続きします。
?新しい借入先の銀行が融資を実行し、返済先銀行のお客様の口座へ振り込みます。
?返済先の銀行が、ローンの完済手続きを取ります。
?返済先の銀行支店で抵当権の抹消書類をお受け取りいただき、新しい借入先の銀行支店へお届けいただきます。
?上記抹消書類を当事務所がお預かりし、抵当権の抹消および新たな融資分の抵当権設定の登記を申請いたします。
登記費用
【住宅ローンのお借り換えの登記費用】
住宅ローンのお借換の登記にかかる費用は、【法務局に収入印紙で納める登録免許税等の実費】と【司法書士の手数料】からなります。
抵当権抹消登記の登録免許税は、土地・建物の1筆(1棟)あたり1,000円ですが、抵当権の設定登記の登録免許税率は、お借り入れの債権額の4/1000です。
尚、住宅の購入時と異なり、抵当権の設定に登録免許税率の軽減はありません。
【登記費用の例:登記簿に記載されている住所等に変更がない場合】
実際の登記費用は、不動産の数(敷地の土地の筆数、私道や集会所などの共有持分の有無によって変わります。
(例)一戸建て(土地1筆・建物1棟の場合)
既存の住宅ローンの抵当権を1件抹消し、
新たな借換先の抵当権(債権額2,500万円)を1件設定する場合
項目 | 【手数料】 | 【登録免許税・印紙代(実費)】 |
抵当権抹消登記 | 9,800円 | 2,000円 |
抵当権設定登記(債権額2,500万円) | 37,900円 | 100,000円 |
登記事項証明書(要約書2通・完了後4通) | 2,500円 | 3,300円 |
手数料合計(税抜き) | 50,200円 | |
消費税(10%) | 5,020円 | |
合 計(税込み) | 160,520円 |
※抵当権の抹消手続きに、当事務所で抹消書類の代理受領が必要な場合は別途費用が発生する場合があります。
※ご住所・苗字の変更登記が必要な場合は、別途登記費用が発生いたします。