相続手続
相続登記以外の手続について〜預貯金の払い戻し手続など
ご家族がお亡くなりなると、「初めてのことで、何から手をつけていいかわからない」とおっしゃる方が大勢いらっしゃいます。
当事務所では、相続の手続きについて各種のサポートをいたしております。
どこへ行って、どういう手続きをすればいいのかわからないという方へはアドバイスいたします(無料)。また、一人で手続きするのは心細い、時間がないという方には有料でサポートもございますので、ご相談下さい。
銀行預金・ゆうちょ銀行の手続について
【銀行預金の払い戻し手続】
亡くなった方名義の預金通帳やキャッシュカードがありましたら、その銀行の最寄りの支店へ行って、「相続手続の書類」を受け取って下さい。
その際、亡くなった方と相続人の方の関係を証明する書類が必要になります。亡くなった方の最後の戸籍とおいでになる方の戸籍をお持ち下さい。
各銀行により、冊子になっていたり、何枚かの説明書類になっていたりしますが、内容はほとんど同じです。
「手続依頼書」と必要書類を銀行の支店又は銀行の相続手続きの部署へ郵送して連絡を待つ事になります。
【ゆうちょ銀行の場合】
?一般の銀行と異なり、まず最寄りの郵便局へ名義人が亡くなった事を伝えて、「相続確認表」の用紙をもらいます。なお、この用紙はインターネットでダウンロードすることもできます。
?この用紙を埋めて、最寄りの郵便局へ提出します。
?その後、「貯金事務センター」から「必要書類のご案内」が郵送されてきます。
?必要書類等の準備ができたら、相続確認表を提出した郵便局に提出します。
?貯金事務センターから払戻証書(払戻しをされる場合)または名義書換え済みの通帳等(名義書換えの場合)が送られてきます。
なお、通常貯金口座への預け入れを希望した場合は、その口座へ入金されます。
払戻の場合は、郵便局へ払戻証書を持って行けば払い戻しの手続ができます。
預貯金の解約・払戻には、多くの場合相続の登記手続きと同じように、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍や相続人全員の戸籍・印鑑証明書が必要になります。
また、手続には、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、無い場合、相続人全員で手続きする場合、相続人の内の一人が代表者となって手続きする場合など、こと細かに必要書類の数、書類の記入方法が異なっていますので、わかりづらい点も多いかもしれません。お困りの時は当事務所へご相談下さい。
株式、証券会社を窓口とする投資信託等の承継、解約の手続き
一般に証券会社には、事細かな相続手続きの冊子が用意さてれいます。
必要書類も銀行の場合をほぼ同じではありますが、一点気をつけなければいけないのは、投資信託や株式を引き継ぐ人は、その後解約・売却する予定であっても証券会社にその方自身の証券口座を開設する必要があります。
場合によって必要となる手続きとサポート
相続の手続の際に付随して下記の手続が必要となる場合があります。
当事務所でサポートすることができますのでご相談ください(別途、費用を申し受けます)。
遺言書が出てきたら〜遺言書の検認申立
遺産分割に伴う未成年者の特別代理人の選任手続き
相続放棄の手続き
不在者財産管理人選任申立