あざみ野リーガルオフィス(旧 佐藤司法書士事務所)

土地・建物の登記

抵当権等の抹消の登記

ローン完済と抵当権抹消住宅ローンを完済しても、登記簿に記載されている抵当権の登記は自動的に抹消されるわけではありません。抵当権の登記を抹消するためには、法務局で抵当権抹消登記の手続をする必要があります。
抵当権抹消の登記は比較的簡単にできるので、ご自分で登記される方もいらっしゃいますが、自分で登記を申請する場合、通常2回から3回、法務局へ行く必要があります。


 当事務所にご依頼いただく場合、お仕事の帰りに書類を持って一度お立ち寄り下さい。事前にご連絡頂ければ、遅い時間でも対応させていただいております。
お越しいただいたときに書類に不足がありました場合には、後日の郵送対応で手続きを進めさせいただいております。

 また、奥様が代りに来所された場合には委任状をお渡ししますので、ご主人に委任状に署名捺印をしていただき、それをご主人の身分証明書の写しと一緒にお送りください。委任状と身分証明書の写しが届いたところで、お電話により本人確認手続を致して手続きを進めさせていただいております。
 
 尚、登記完了後の書類は書留で送らせて頂いております。



登記の手続き

【抵当権抹消登記の必要書類】
金融機関より受け取られた書類一式と、ご自身の認め印及び身分証明書を持ってお立ち寄り下さい。


【金融機関から渡される書類の例】
 なお、下記の書類の名称は金融機関によって異なることがありますので、金融機関から受取られた書類をそのまま一式お持ちください。
 1.抵当権設定登記済証(抵当権設定契約書などに法務局の印が押してあるもの)
    又は
   登記識別情報通知書
 2.登記原因証明情報(抵当権解除証書など)
 3.抵当権者の委任状
 4.抵当権者の代表者事項証明書(会社謄本)
   これは無くても登記できるようになりました。

【登記費用】 
抵当権抹消の登記にかかる費用は、【法務局に収入印紙で納める登録免許税等の実費】【司法書士の手数料】からなります。

なお、抵当権抹消登記の登録免許税の税率は、土地・建物の1筆(1棟)あたり1,000円となっております

登記費用の例
※登記簿に記載されておりますご住所等に変更がある場合には、別途必要書類、ご費用の負担が生じますので、お問い合わせ下さい。


(例)マンション(敷地権1筆)【住所等に変更がない場合】
※公団・公社の分譲団地の場合、底地の筆数、集会所を多数所有されているため、登記費用が高額となる場合があります。お問い合わせの際にお知らせ下さい。

項目【手数料】【登録免許税・印紙代(実費)】
抵当権抹消登記9,800円2,000円
登記簿事前確認・完了後登記事項証明書1通1,500円1,050円
手数料合計(税抜き)11,300円 
消費税(10%)1,130円 
合 計(税込み)15,480円


(例)一戸建て住宅(土地1筆・建物1棟)【住所等に変更がない場合】

項目【手数料】【登録免許税・印紙代(実費)】
抵当権抹消登記9,800円2,000円
登記簿事前確認・完了後登記事項証明書2通2,000円2,100円
手数料合計(税抜き)11,800円 
消費税(10%)1,180円 
合 計(税込み)17,080円



【書類の有効期間について
 金融機関の代表者を証明するために使用する書類(代表者事項証明書など)は、有効期間が発行日より3ヶ月以内となっています。
期限が切れてしまった場合は、金融機関に申し出て新しいものと交換してもらうか、手数料を払って法務局で取得する必要があります。金融機関に申し出るのが面倒という方は、当事務所で取得いたしますのでご相談ください。

書類を無くしてしまった方へ

【金融機関から受取られた書類を失くしてしまった方へ】
 抵当権の抹消登記をする前に金融機関から受取られた書類を失くしてしまったとしてもあわてる必要はありません。少し手間と時間がかかりますが抹消できます。
当事務所では、必要書類を再交付してもらうための金融機関との手続も行いますので、安心してご依頼ください。



【買戻権の登記がされている場合について】

【買戻権(買戻し特約)の抹消登記】
  公団(現在の都市再生機構)や各地方の住宅供給公社などの公的機関から不動産をご購入された場合、又は分譲元がこれらの公的機関から土地を購入して分譲した住宅をご購入された場合には、登記簿に買戻権の登記がなされていることがあります。
買戻権の有効期間は売買の時から最長10年ですが、期間が満了して効力がなくなっているにもかかわらず、買戻権の抹消登記をしていない方が時々いらっしゃいます。ご売却や住宅ローン借換の際には、必ず抹消する必要がありますので、あわてずに済むように買戻し特約の期間が満了したら速やかに抹消しておいた方がいいでしょう。

 買戻権(買戻し特約)抹消の必要書類(買戻権者に用意してもらう書類)
 1.買戻権の登記済証又は登記識別情報通知書
 2.買戻権者の印鑑証明書
 3.買戻権者の代表者事項証明書(会社謄本)
 4.買戻権者の委任状

書類を無くされている場合

【受取られた書類を失くしてしまった方へ】
 買戻権の抹消登記をする際に、分譲元から受取られた書類を失くしてしまったとしてもあわてる必要はありません。少し手間と時間がかかりますが抹消できます。
当事務所では、必要書類を再交付してもらうための分譲元との手続も行いますので、安心してご依頼ください。


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