あざみ野リーガルオフィス(旧 佐藤司法書士事務所)

相続手続

相続税について

相続税の申告

相続税は、全てのご家庭の相続に対して生じるわけではありません。相続税が発生する割合は、全体の5%程度といわれております。


【基礎控除】
まず相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生する可能性が出てくるのです。
基礎控除額は、現在、3000万円+(600万円×法定相続人数)となります。
この基礎控除の範囲に収まるのであれば、申告の必要もありません。 

遺産の総額が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合
4000万円<3000万円+(600万円×3人)で申告の必要すら無いことになります。

【各種の控除】
相続財産が基礎控除の額を超えていたとしても、住宅や生命保険金等には控除制度があり、また、配偶者が取得する財産については特別の控除も認められています。
基礎控除と異なり、これらの控除を受けるためには相続税の申告が必要にはなりますが、結果としてほとんどの方が相続税を納める必要がなくなります。

 ご心配な方は、税務署又は税理士に相談されることをおすすめします。また、当事務所で相続税に強い税理士を紹介することも可能です。


お問合せ

to top